・主たる債務者に対する求債権
保証人が弁済するのは代位弁済義務という自己の債務の履行ですが、義務によらない代位弁済の場合と同様に、保証人は主たる債務者に求償権を取得しま
す( ショッピング枠現金化の際、注意)。
民法は、保証人が主たる債務者から依頼を受けて保証したか否かによりその効果に違いを認めています。
本来、前者の場合は、保証債務の弁済は委任事務の処理費用 (民法650条)として、後者の場合は事務管理による費用 (民法702条)として請求することができ
ますが、民法は両者の規定の適用を排除し特別に規定しています( ショッピング枠 現金化の際、重要)。
・保証人の代位
保証人は他人の債務を代位弁済するものであり、委託の有無を問わず弁済者の代位が認められます。
弁済により消滅するはずの債権および担保権などは保証人に移転し保証人は求償権と債権者の権利の二つを取得し、保証人は求償権のために担保権を
行使できます( ショッピング枠現金化の際、重要)。
また、保証人は承継執行文により債権者の債務名義を活用することができます。
・根保証とは
継続的売買契約や継続的金融取引関係から、将来生ずる不特定の債権につきなされる包括的な保証を根保証または継続的保証といいます。
